旧車王国 憲法
constitution
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朕は、旧車を愛する旧車王国国民の総意に基いて、旧車王国の建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、旧車王国憲法をここにこれを公布せしめる。

旧車王国 国王 御名御璽
二〇〇三年一月一日


旧車王国 憲法

旧車王国国民は、われらとわれらの子孫のために、あまねく旧車を良好なる状態に保つよう日々努力することを決意し、ここに旧車王国の主権が旧車王国国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

旧車王国の国民は、旧車の恒久の存在を念願し、崇高な理想を深く自覚して、旧車の生存を保持しようと決意した。われらは、旧車を維持し、社会的に名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、旧車王国の国民が、ひとしく情報を共有し、お互いが協力することにより旧車を安定的に維持する権利を有することを確認する。

旧車王国の国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第1章 旧車王国国王
〔旧車の定義〕
第1条新車以外の自動車を旧車と定義する。

〔国王の地位と主権在王〕
第2条旧車王国の国王は神聖にして侵すべからず。国王は旧車王国を治める主権を有しており、旧車王国においては何人も国王の指示命令に従わねばならない。

〔国王の国事〕
第3条旧車王国国王は、旧車王国国民のために、次の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を起案し公布すること。
二 ミーティングを召集すること。
三 ホームページの内容を修正・追加すること。
四 掲示板への投稿を主権により、修正・削除すること。
五 イベント開催を公示すること。
六 大臣及びその他の官吏の任免をすること。
七 栄典を授与すること。
八 儀式を行ふこと。

〔財産授受の非制限〕
第4条旧車王国国王に財産を譲り渡し、又は旧車王国国王が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、自由である。
特に旧車王国国王に対する献上物、貢物はこれを歓迎し特殊な場合を除きこれを拒否しない。

第2章 国民の権利及び義務
〔国民たる要件〕
第5条旧車王国国民たる要件は、法律でこれを定める。

〔基本的車権〕
第6条旧車王国国民は、すべての旧車の所有権の享有を妨げられない。この憲法が旧車王国国民に保障する基本的な旧車の所有権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の旧車王国国民に与へられる。

〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第7条この憲法が旧車王国国民に保障する旧車所有の自由及び権利は、旧車王国国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、旧車王国国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

〔旧車の尊重と公共の福祉〕
第8条すべて旧車王国国民の所有する旧車それぞれが尊重される。旧車のコンディションの維持、性能追求に対する旧車王国国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

〔平等原則〕
第9条すべて旧車王国国民は、法の下に平等であつて、所有する旧車の製造国、年、型式、状態により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

〔請願権〕
第10条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、旧車王国国王に対して平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

〔苦役〕
第11条何人も、必要な場合は旧車王国国王の指示により苦役に従わねばならない。

〔思想及び良心の自由〕
第12条自動車に関する思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

〔信教の自由〕
第13条自動車に対する信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。

〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
第14条自動車に関する集会、結社及び言論、出版その他一切の表現は旧車王国国王が認める限り、自由を保障する。

〔保管、移転、所有者選択、外国移住の自由〕
第15条何人も、公共の福祉に反しない限り、旧車の売買、移転の自由を有する。
2 何人も、旧車を外国に移住させる自由を侵されない。

〔学問の自由〕
第16条自動車に関する学問の自由は、これを保障する。

〔家族関係における旧車の尊厳と平等〕
第17条自動車は、家族の合意のみに基いて所有し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 自動車の選択、財産権、相続、保管場所の選定、売買などに関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

〔旧車の生存権及び旧車の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第18条すべて国民の所有する旧車は良好で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 旧車王国は、すべての旧車の生活部面について、社会福祉、社会保障及び保守管理の向上及び増進に努めなければならない。

〔整備を受けさせる義務〕
第19条すべて旧車王国国民は、法律の定めるところにより、その保護する自動車のために必要な整備を受けさせる義務を負ふ。

〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び旧車酷使の禁止〕
第20条すべて旧車王国国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金のうち適切な金額を旧車の購入ならびに維持に充当する。その他の条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、旧車を酷使したり、旧車に危害を加えてはならない。

〔旧車所有者の団結権及び団体行動権〕
第21条旧車所有者の団結する権利及びその他の団体行動をする権利は、これを保障する。

〔財産権〕
第22条自動車ならびにその所有・維持にかかわる土地・建物、工具や機器の財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、これを公共のために用ひることができる。

〔納税の自由〕
第23条旧車王国の国民は、法律の定めるところにより、任意で納税をすることができる。

〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
第24条いかなる自動車も、法律の定める手続によらなければ、その存在若しくは自由を奪はれられない。

第3章 最高法規
〔基本的旧車の権利の由来特質〕
第25条この憲法が旧車王国の臣民に保障する基本的旧車権は、旧車愛好家の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の旧車王国国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕
第26条この憲法は、旧車王国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 旧車王国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

〔憲法尊重擁護の義務〕
第27条旧車王国国王又は摂政及びその他の公務員ならびに旧車王国に入国するすべての者は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

第4章 補則
〔施行期日と施行前の準備行為〕
第28条この憲法は、公布の日からこれを施行する。


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